当たり馬券配当事件 大阪地裁判決!

<外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁
 毎日新聞 5月23日(木)10時45分配信

実質、納税者勝利の判決が出ましたな。

西田真基裁判長は大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという初の司法判断を示した。無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。

 判決は馬券の所得を一般的に「一時所得」とした上で、「元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」と認定した。

競馬の勝ちを、原則は従来どおり一時所得とした上で、今回のケースを例外的に雑所得と認定している。国側にも退路を残した上で、理不尽な課税を取り消したあたりはバランスに配慮した判決だ。

しかしなお、多数でも多額でも機械的でも網羅的でもない馬券だって「一時所得なんかじゃないやい」と言いたいけれどね。こっちは本気で勝つつもりで馬券買ってんだ、と。担当弁護士さんもおっしゃっているが、やっぱり払戻金を一切非課税にするのが、本当に公平な課税というものだと思いますよ。たっぷりテラ銭取っているのだし。

納税者側が控訴しないのは当然の判断として、国税はどうするのかね。これ以上、スジ悪な裁判を続けるものではないと思うのだが。

ともあれご本人はお疲れ様です。弁護士さんもGood Job。